らかにする書類 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 申請受付窓口 市街地再開発課(市庁舎15階) (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律…
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らかにする書類 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 申請受付窓口 市街地再開発課(市庁舎15階) (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律…
15 条第 1 項各号に規定する広告物等及び周辺の景 観と調和する広告物等で市長が特に認めたものは、この限りで ない。 (1) 屋外広告物条例に違反し…
2号)第12条第1項各号(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂…
た木竹の伐採 本項各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号…
の用途の制限 次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途…
物等の用途の制限次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途…
いう。)第8条第1項各号に規定する広告物等及び駅周辺の景観と調和する広告物で市長が特に認めたものは、この限りでない。 屋外広告物条例に違反しないもの 屋…
1 項各号に規定する広告物等及び 周辺の景観と調和する広告物等 で市長が特に認めたものは、この 限りでない。 (1) 屋外広告物条例に違…
意匠については、次の各号 のいずれにも該当しているこ と。 (1) 色彩は、派手な原色を避 け、マンセル値の彩度4以下 とすること。 (2) 周…
意匠については、次の各号の いずれにも該当していること。 (1) 色彩は、派手な原色を避け、マンセル値の彩度4以下と すること。 (2) 周囲の善良…
意匠については、次の各号の いずれにも該当していること。 (1) 色彩は、派手な原色を避け、マンセル値の彩度4以下と すること。 (2) 周囲の善良…
15 条第 1 項各号に規定する広告物等及び周辺 の景観と調和する広告物等で市長が特に認めたものは、この限 りでない。 (1) 屋外広告物条例に違反し…
物条例第15条第1項各号に規定する広告物等及び周辺の環境と調 和する広告物で、市長が特に認めたものはこの限りではありません。 4.建築物等の形態又は色彩そ…
の 日の前日に次の各号のいずれかの用途に供する建築物で、引き続き同一の 用途に供する場合において市長が認めたものは、この限りでない。 (1) 風俗施設、…
告示の日の前日に次の各号のいずれかの用 途に供する建築物で、引き続き同一の用途に供する場合 において市長が認めたものにあっては、この限りでない。 1 風…
第 8 条第 1項各号に規定する広告物等及び駅周辺の景観と調和す る広告物で市長が特に認めたものは、この限りでない。 1 屋外広告物条例に違反しないもの…
意匠については、次の各号 のいずれにも該当していること。 (1) 主たる色彩は、派手な原色を避け、マンセル値の彩度 4以下とすること。 (2) 周囲…
意匠については、次の各号の いずれにも該当していること。 (1) 主たる色彩は、派手な原色を避け、マンセル値の彩度 4以下とすること。 (2) 周…
告示の日の前日に次の各号のいずれかの用途に 供する建築物にあっては、引き続き同一の用途に供する場合 は、この限りでない。 1 風俗営業等の規制及び業務…
第2 条例第4条各号に掲げる禁止行為のうち、同条第3号、第4号及び第6号に該当す る行為とは、条例第6条第1項又は条例第7条第2項の許可を受けないで行う行…