数が2以下で、かつ、地階を有しないこと 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること ※建物に附属する都市計画…
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数が2以下で、かつ、地階を有しないこと 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること ※建物に附属する都市計画…
数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの 適…
2 以下で、かつ、地階を有しない建築 物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの …
数が2以下で、かつ、地階を有しない 建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの。 (2) 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに…
2以下で、 かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は 除却することができるもの 2 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類 するもの…
2 以下で、かつ、地階を有しない建築 物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの …
数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの 適・…
ら ない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りで ない。 2 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定 めるものは除く。)は設け…
ら ない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りで ない。 2 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定 めるものは除く。)…
ら ない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りで ない。 2 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定 めるものは除く。)は設け…
数が二以下で、かつ、地階 を有しないこと 二.主要構造物(建築基準法第二 条第五号に定める主要構造 物)が木造、鉄骨造、コンク リートブロック造、…