の制限 次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供す…
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の制限 次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供す…
の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第…
用途の制限次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供す…
でできること 次に掲げることを地区計画に定めることができます。 道路の配置と幅員 公園や広場の配置と規模 緑の保全 建物の用途や種類 建物の大き…
開発研究機関 次に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う事業所をいう。 自然科学研究所 次に掲げる事業所をいう。 地震研究所、ふく射線研究所、…
用途の制限 次に掲げる建築物は、建築できます。(床面積による規模等規定有り) 《利便施設》 「調剤薬局」「花屋」「果物屋」「菓子屋」「一般飲食店」 …
(※1) 次に掲げる建築物以外の建築 物等は、建築してはならない 1 次の業種の工場、倉庫又 はこれらに附属する建築物等 (準工業地域内に建築して…
区域内において、次に掲げる行為を行う場合、許可を受けなければなりません。 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転 宅地の…
要しない行為 次に掲げる行為を行う場合、許可又は協議を要しません。ただし、これらの行為を行う場合は、あらかじめ、その旨を通知しなければなりません。 高速自動…
さが、別表地区の欄に掲げる地区の区分ごとに、それぞれ同表高さの欄に掲げる高さを超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土…
区域等令14条の2に掲 げる事項に限定。 都道府県知事との協議に ついては、名称のみの変 更又は位置、区域、面積、 構造等の軽易な変更に ついては、…
立地適正化計画に掲げるコンパクトなまちづくりの実現に向けて、 必要な居住環境・都市構造等の分析調査を追加。 - 1)事業の実施状況 当初計画に …
理に 向けて、次に掲げる計画幅員 の区画道路を適正に配置す る。 (1) 計画幅員16m、12m、10m及 び8mの主要な区画道路と計 画幅員6m…
の処理に向けて、次に掲げる計画幅員の区画道 路を適正に配置する。 (1) 計画幅員16m、12m、10m及び8mの主要な区画道路と計画幅員 6mの区画道…
等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない 1 日本標準産業分類に掲げる製造業、物流業(運輸業、卸 売業等)の工場、倉庫又はこれら…
の処理に向けて、次に掲げる計画幅員の区画道 路を適正に配置する。 (1) 計画幅員16m、12m、10m及び8mの主要な区画道路と計画幅員 6mの区画道…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ □ □ □ 8 求積図 □縮尺(1/100 程度) □建築敷地面積の求積図及び求積表…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ ☑ □ □ 8 求積図 ☑縮尺(1/100 程度) ☑建築敷地面積の求積図及び求積表…
の 制限 次に掲げる建築物以外の建築物等は、建築してはならない。 1 統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件 (平成25年総務省告…
常の管理行為等で次に掲げる行為については、届出は必要ありません。 (都市計画法施行令第38条の5) (1)土地の区画形質の変更 ・建築物で仮設のものの建築…