を超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に規定する…
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を超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に規定する…
えるもの(店 舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除 く。) □危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築する…
03 2,819 飲 食 店 , 宿 泊 業 11,526 4,148 7,378 567 生活関連、娯楽業 7,215 2,771 4,444 医 療…
を超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) □危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが…
業所をいう。 一般飲食店 主として料理その他の食料品を飲食させる事業所及び主としてアルコールを含まない飲料を飲食させる事業所をいう。 コンビニエンスストア…
えるもの(店 舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物と兼ねるものを除く。) □危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で準住居地域内に建築すること …
を超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物と兼ねるものを除く。) □危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で準住居地域内に建築することが禁止…
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 準工業地域 …
菓子小売業、一般 飲食店、コンビニエンスストア、書籍・雑誌小売業、理 容業、美容業、洗濯物取次業又は一般乗用旅客自動車運 送業を営む店舗又は事務所で床面積…
菓子小売業、一般 飲食店、コンビニエンスストア、書籍・雑誌小売業、理 容業、美容業、洗濯物取次業又は一般乗用旅客自動車運 送業を営む店舗又は事務所で床面積…
くは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券 発売所、場外車券売場等でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用 途に供する部分にあ…
超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供 する建築物に附属するものを除く。) 6 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 1…
50㎡以下又は店舗、飲食店等に附属するものを除く。) (4) 危険物の貯蔵又は処理施設(貯蔵量又は処理量が非常に少ない施設は除く。) (5) 斎場(葬儀…
可 ※2)店舗・飲食店等と兼ねるもので作業場の床面積150㎡以下は建築可、店舗・飲食店と兼ねないもの で作業場の床面積50㎡以下は建築可(原動機・作…
えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理 店・銀行の支店・宅地建物取引業などのサービス 業用店舗のみ。2階以下。 ③ 2階以下。 ④ 物品販売店舗、飲食…
備 ギャラリー 飲食店 飲食店 飲食店 提灯販売店 飲食店 ギャラリー 飲食店 服飾販売店 長良川プロムナード沿道周辺で新規出店数 9店舗 …
超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供 する建築物と兼ねるものを除く。) 7 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」と …
超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供 する建築物に附属するものを除く。) 4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9…
菓子小売業、一 般飲食店、コンビニエン スストア、書籍・雑誌小売 業、理容業、美容業、洗濯 物取次業又は一般乗用旅 客自動車運送業を営む店 舗又は事…
導、例えば、しゃれた飲食店・店舗・カルチャーセンター等 4.金華橋通り沿道 都心の南北を結ぶ幹線道路であり、シンボル道路にふさわしい沿道景観の形成を図る。 …