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画法第33条) 不 適 合 の 場 合 ・ 勧 告 適 合 設計変更 適 合 ※1 届出は、都市計画法第58条の2第1項に…
基準の適用が困難又は不適当な場合等については、法令による技術的基準を損なわない範囲 において本基準によらないことができる。また、本基準に特に定めのないものにつ…
れる 違法な盛土や不適切な工法の盛土の崩落による人的・物的被害が確認されており、盛土等に伴う災害の防止 は喫緊の課題となっている。 同様の被害が二度と繰…
土地利用規制では既存不適格 となり、施設の存続や有効な土地利用に制限のかかる土地となっています。 ② ① ① ② 変更する都市計画の概要 用途地域 …
設であることから用途不適格として 既存不適格となっています。 第2種住居地域 200 200 60 60 第1種住居地域 教育文化施設として都市機能…
域内における既存 不適格建築物の解消及び、主要道路沿道における適正な土地利用の促進という2つの視点 から、以下の4地区について用途地域、準防火地域、特別用途…
設について、現在既存不適 格となっていることから、準工業地域から近隣商業地域(建蔽率80%、容積率300%)へ の用途地域を変更するとともに、大規模集客施設…
には、原則として既存不適格建築物に ならない幅員を確保すること。 (6)排水施設 ① 指定道路の側溝は、原則として取付道路進入部を除く周囲に設…
こと。 ※既存不適格建築物の建替え等の場合は、事前に都市計画課窓口にて許可基準等のご確認をお願いします。 別表 風致地区の種別 高さ …
6 節 開 発 不 適 区 域 の除 外 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · …
して明 らかに 不 適 当 なものでないこと。 (3 ) 開 発 区 域 を含 む周 辺 区 域 の自 然 環 境 の保 全 上 明 らかに不 適 …
難 又 は著 しく不 適 当 と認 められる 建 築 物 の新 築 、改 築 若 しくは用 途 の変 更 又 は第 1 種 特 定 工 作 物 の新 設 と…
ーが損 なわれるので不 適 当 であり、土 地 利 用 の点 からも 不 経 済 である。 図 2 - 1 - 5 ( 並 列 型 ) …
適合 不適合の場合・勧告 届出窓口 地区により届出先が異なります。 ・基盤整備部土木調査課 (主に区画道路拡幅型の地区計画) 芥見南…
画法第33条) 不 適 合 の 場 合 ・勧 告 適 合 設計変更 適 合 ・届出は、行為の着手30日前までに必要です。 …
に建てることが困難か不 適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合に…
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …