基準の適用が困難又は不適当な場合等については、法令による技術的基準を損なわない範囲 において本基準によらないことができる。また、本基準に特に定めのないものにつ…
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基準の適用が困難又は不適当な場合等については、法令による技術的基準を損なわない範囲 において本基準によらないことができる。また、本基準に特に定めのないものにつ…
れる 違法な盛土や不適切な工法の盛土の崩落による人的・物的被害が確認されており、盛土等に伴う災害の防止 は喫緊の課題となっている。 同様の被害が二度と繰…
には、原則として既存不適格建築物に ならない幅員を確保すること。 (6)排水施設 ① 指定道路の側溝は、原則として取付道路進入部を除く周囲に設…
日 【第9節 開発不適区域の除外】 ・災害ハザードエリアに関する基準(第8号)を第8節から移設 開発許可事務の手引きの改正について 〜 6363 危…
設計図書 照合結果(不適の場合は、その内容) 外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する基準 一次エネルギー消費量に…
設計図書 照合結果(不適の場合は、その内容) 外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する基準 一次エネルギー消費量に…
既 存 不適格 1 敷地及び地盤 (1) 地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 (2) 敷地…
既 存 不適格 (1) 防火扉 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 (2) 扉の取付けの状況 (3) 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状…
こと。 ※既存不適格建築物の建替え等の場合は、事前に都市計画課窓口にて許可基準等のご確認をお願いします。 別表 風致地区の種別 高さ …
ことが困難又は著しく不適当と認められるもの。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役…
適合 不適合の場合・勧告 届出窓口 地区により届出先が異なります。 ・基盤整備部土木調査課 (主に区画道路拡幅型の地区計画) 芥見南…
画法第33条) 不 適 合 の 場 合 ・勧 告 適 合 設計変更 適 合 ・届出は、行為の着手30日前までに必要です。 …
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 ※印のある欄は記載しないこと。 2 「その他必要な事項」の欄には、建築物の…
に建てることが困難か不 適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合に…
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不適当 な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 ※印のある欄は記載しないこと。 2 「その他必要な事項」の欄には…
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工…
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区…