ーが損 なわれるので不 適 当 であり、土 地 利 用 の点 からも 不 経 済 である。 図 2 - 1 - 5 ( 並 列 型 ) …
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ーが損 なわれるので不 適 当 であり、土 地 利 用 の点 からも 不 経 済 である。 図 2 - 1 - 5 ( 並 列 型 ) …
して明 らかに 不 適 当 なものでないこと。 (3 ) 開 発 区 域 を含 む周 辺 区 域 の自 然 環 境 の保 全 上 明 らかに不 適 …
難 又 は著 しく不 適 当 と認 められる 建 築 物 の新 築 、改 築 若 しくは用 途 の変 更 又 は第 1 種 特 定 工 作 物 の新 設 と…
6 節 開 発 不 適 区 域 の除 外 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · …
れる 違法な盛土や不適切な工法の盛土の崩落による人的・物的被害が確認されており、盛土等に伴う災害の防止 は喫緊の課題となっている。 同様の被害が二度と繰…
には、原則として既存不適格建築物に ならない幅員を確保すること。 (6)排水施設 ① 指定道路の側溝は、原則として取付道路進入部を除く周囲に設…
日 【第9節 開発不適区域の除外】 ・災害ハザードエリアに関する基準(第8号)を第8節から移設 開発許可事務の手引きの改正について 〜 6363 危…
基準の適用が困難又は不適当な場合等については、法令による技術的基準を損なわない範囲 において本基準によらないことができる。また、本基準に特に定めのないものにつ…
に建てることが困難か不適当 な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 ※印のある欄は記載しないこと。 2 「その他必要な事項」の欄には…
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 ※印のある欄は記載しないこと。 2 「その他必要な事項」の欄には、建築物の…
に建てることが困難か不 適当な施設 (開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合に…
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要 …
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 6欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合に…
いもの(以下、「既存不適格建築物」という。)の存する敷地において、既 存不適格建築物の建替え又は増築をする場合は、旧風致地区基準とすることが できる。(鷺山…
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工…
に建てることが困難か不 適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工…
に建てることが困難か不適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) (注) 1 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区…
に建てることが困難か不適当 な施設 (開発審査会の審査を要するもの) (注 ) 1 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び…