の変更 階数(地階を除く。以下同じ。)が6以上の建築物 地上からの高さが20メートルを超える建築物 延べ面積(地階を除く。以下同じ。)が3,0…
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の変更 階数(地階を除く。以下同じ。)が6以上の建築物 地上からの高さが20メートルを超える建築物 延べ面積(地階を除く。以下同じ。)が3,0…
数が2以下で、かつ、地階を有しないこと 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること ※建物に附属する都市計画…
1) 中高層建築物 地階を除く階数が4以上の建築物をいう。 (2) 特定中高層建築物 地階を除く階数が6以上の中高層建築物をいう。 (3) 建築主 建築…
ートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの 共同住宅で階数が3以上のもの 増築又は改築については、その増築又は改築をする規模が上記の条件を満た…
メートル超の部分)が地階にある場合 当該用途の床面積(客席部分の床面積合計)が200平方メートル以上の場合 主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場のみ)…
数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの 適…
2 以下で、かつ、地階を有しない建築 物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの …
1階にないもの ④地階に左記用途(100㎡以上)があるもの ①3階以上の階に左記用途(100㎡以上)があるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの ③地…
) 【ロ.地階の住宅又は老人ホーム等の部分】 ( )( )( …
新築 ・階数(地階を除く。以下この項において同じ。)が6以上の建築物 ・地上からの高さが20メートルを超える建築物 ・延べ面積(地階を除く。以下こ…
2以下で、 かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は 除却することができるもの 2 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類 するもの…
数が2以下で、かつ、地階を有しない 建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの。 (2) 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに…
2 以下で、かつ、地階を有しない建築 物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの …
の新築 ア 階数(地階を除く。以下この項において同じ。)が6以上の建築物 イ 地上からの高さが20メートルを超える建築物 ウ 延べ面積(地階を除く。以下こ…
数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの 適・…
0 ㎡を超え、かつ、地階を除く階数が 3 以上の建築物のう ち新たに建築するもの (2) 階数が 3 以上の共同住宅のうち新たに建築するもの …
ら ない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りで ない。 2 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定 めるものは除く。)は設け…
ら ない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りで ない。 2 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定 めるものは除く。)…
ら ない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りで ない。 2 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定 めるものは除く。)は設け…
数が二以下で、かつ、地階 を有しないこと 二.主要構造物(建築基準法第二 条第五号に定める主要構造 物)が木造、鉄骨造、コンク リートブロック造、…