画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による道路、公園下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。申請手続き …
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画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による道路、公園下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。申請手続き …
準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの キャバ…
準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの 葬儀業(主…
準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル…
施行令(昭和 25 年政令 第 338 号。以下「令」という。) 第 130条の 7の 3で定めるも の 2 個室付浴場業に係る公衆 浴場その他これ…
関する政令(令和 4年政令第3 9 3号 )による改正前の宅地造 成等規制法施行令 (昭和 3 7年政令第1 6号 。以下 「政令 」 という。)及び宅地造成…
準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4 に規定する基準に従い、次に定めるところによるものとする。 (1)転回広場 転回広場は、自動車転…
施行令(昭和 25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する 建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方 メートル以上のもの …
施行令(昭和 25 年政令第 338 号)の例による。 2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1…
施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 130 条の 9 に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準 住居地域内に建築することが禁止されている…
施行令(昭和 25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する 建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方 メートル以上のもの …
施行令(昭 和25年政令第338号)に規定された用語を用います。その他の用語については、下記のとお りとします。 建築物等 :建築物及び工作物 建築行為…
施 行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。)第 130条の9の2に規定するも のに供する建築物でその用 途に供する部分の床面積の 合計…
施 行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。)第 130条の9の2に規定するも のに供する建築物でその用 途に供する部分の床面積の 合計…
準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」と いう。)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供 する建築物で準住居地域内に建築することが禁止さ…
準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に 規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居 地域内に建築することが禁止されているもの …
法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積(⑦において同じ。)をいいます。 ⑦ 【14.住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単…
法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、住宅部分のうち開放部分及び共用部分を除いた…
法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいいます。 ⑤ 【11.法附則第3条の適用の有無】及び【13.基準省令附則第3条若しくは第4条…
法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八 号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)に定め るところによる。 (適用…