の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。 形質の変更 土地の形質を変更(造成)する場合が該当し…
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の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。 形質の変更 土地の形質を変更(造成)する場合が該当し…
ャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が3階以…
様のご協力をいただかないと進めることができない事業です。ご理解、ご協力をお願いいたします。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせくだ…
の場所に足を 運ばないと買えない、体験できないといった個性的な店舗の出店やサービスの提供、イ ベントの実施などにより新たなまちの魅力が創出されている。 …
定の者の利害とならないと認められる実施主体 (5)占用等が地域の活性化や賑わいの創出等につながり、許可することが特に必要と 認められる実施主体 (個…
こと。 (4) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮し た照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう 配慮されていること。 …
ただし、夜間 等においては、 この限りでない。 ※ ※
が必要です。情報が少ないと建築物の特定ができません。ご協力をお願いします。 建築主氏名 建築年代 建築場所(申請時の住所) 取扱窓口及び時間 まち…
だきます。勧告に従わない ときは、その旨を、公報、マスコミ等を通じて公表します。 利用目的が適正と認められた場合、原則として勧告しない旨の通知書は交付しま…
が公益上 やむを得ないと認めたとき。 (3) 中高層建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(法令の規定により、これらとみなされ る者を含む…
化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの。 より良いホームページにするために、ペー…
り風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(以下…
ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供…
ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する…
図られているもの 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、駅前広場の景観に影響を与えないよう配慮されたもの 華美なネオン…
災害の発生のおそれがないと認められる工事 ○以下の法令の規定により受けた許可等に基づいて行われる工事 ・鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設…
決機関ですが、総会でないと議決できない事項(総代の選挙など)もあります。総会(総代会)は、組合員(総代)の半数以上が出席しないと開くことができず、その議案は、出…
場 観覧場 ナイトクラブ※ 客席部分が 10,000 ㎡を超えるもの 店舗 売り場等の他、通路、バックヤード等を含み、 その用途部分が 1…
場 観覧場 ナイトクラブ※ 客席部分が 10,000 ㎡を超えるもの 店舗 売り場等の他、通路、バックヤード等を含み、 その用途部分が 1…
位があること ④夜間表示が必要なものは、昼間の美観に配慮した照明とし、周辺の 景観に影響を与えないよう配慮されていること ⑤華美なネオン又は点滅灯が設け…