の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。 形質の変更 土地の形質を変更(造成)する場合が該当し…
ここから本文です。 |
の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。 形質の変更 土地の形質を変更(造成)する場合が該当し…
ャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が3階以…
様のご協力をいただかないと進めることができない事業です。ご理解、ご協力をお願いいたします。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせくだ…
こと。 (4) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮し た照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう 配慮されていること。 …
するかどうか判断できないとき又は法第30条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による適合するかどうかを決定できない旨の通知書の交付を受けたとき…
ただし、夜間 等においては、 この限りでない。 ※ ※
築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。 ⑥ 【4.確認の申請】の欄は、該当するチェックボックスに「?」マークを入れ、申請済の…
するかどうか判断できないとき又は法第30条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による適合するかどうかを決定できない旨の通知書の交付を受けたとき…
が必要です。情報が少ないと建築物の特定ができません。ご協力をお願いします。 建築主氏名 建築年代 建築場所(申請時の住所) 取扱窓口及び時間 まち…
が公益上 やむを得ないと認めたとき。 (3) 中高層建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(法令の規定により、これらとみなされ る者を含む…
願書を提出する必要がないと認めたとき。 6 市長は、開発行為予備協議意見聴取書の提出を受けたときは、関係課の意見を聴取し、 遅滞なくその結果を申出人に通知…
化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの。 より良いホームページにするために、ペー…
ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する…
ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供…
り風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(以下…
図られているもの 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、駅前広場の景観に影響を与えないよう配慮されたもの 華美なネオン…
こと。 (4) 夜間に表示が必要なものに あっては、昼間の美観に配慮 した照明をつけるとともに、 周辺の景観に影響を与えな いよう配慮されていること…
や管理が適切に行われないと、破損等に より公衆に危害を及ぼす可能性があります。 そこで本市では、良好な景観の形成、風致の維持、 公衆に対する危害の防止を…
災害の発生のおそれがないと認められる工事 ○以下の法令の規定により受けた許可等に基づいて行われる工事 ・鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設…
決機関ですが、総会でないと議決できない事項(総代の選挙など)もあります。総会(総代会)は、組合員(総代)の半数以上が出席しないと開くことができず、その議案は、出…