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告物等」という。)と隣接するものにあって は、形状の統一を図り、乱雑に設置されたものでないこと。 (許可の申請) 第3条 条例第2章の規定による許可又…
地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これ らの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者 及び地上権又は賃…