を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受ける場合(詳しくは規則第6条) 5 講演等に関する規制 職員が、利害関係者…
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を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受ける場合(詳しくは規則第6条) 5 講演等に関する規制 職員が、利害関係者…
る」言動とは 「社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないも の」をいい、例えば、次に掲げるものが含まれます。 1…
待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の 利益の供与を受けた職員は、減給又は戒告とする。 イ 倫理規則第 6 条第 …