条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行を行う。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員…
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条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行を行う。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員…
条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行を行う。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員…
条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に…
条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に…
、会長が必要に応じて招集する。 2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 3 会長は、推進会議の議長となる。 4 その他推…
、会長が必要に応じて招集する。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 3 会長は、協議会の会議の議長となる。 4 その他会…
6条 会議は、市長が招集する。 2 市長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴 くことができる。 (庶務) 第…