2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によ…
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2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によ…
年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によ…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によ…