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6条 発注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告掲載期間中であっても、 受注者への催告等を行わずに、広告掲載を取り消し、又は契約を解除すること…
14条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告掲載を取り消すことができる。 (1) 指定する期日までに掲載予定広告の提出がないとき。 (2) 第12条…
) 第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2…