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(5) 偽りその他不正な手段により広告主等としての決定を受けたことが発覚したとき。 (6) 市との信頼関係を毀損する事実があったとき。 (7) その他…
(5) 偽りその他不正な手段により広告主等としての決定を受けたことが発覚したとき。 (6) 市との信頼関係を毀損する事実があったとき。 (7) その他、広…
とき、又は偽りその他不正な手 段により広告掲載可の決定を受けたことが発覚したとき。 (2) 第3条第1項に規定する期日までに広告料の納付がないとき。 …