部ぎふ魅力づくり推進政策課において処理する。 (その他) 第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則 この規則は、令和6年4…
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部ぎふ魅力づくり推進政策課において処理する。 (その他) 第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則 この規則は、令和6年4…
部ぎふ魅力づくり推進政策課 電話(内線)058-214-3637(直通) ファクス058-214-2440 Eメールgifumiryoku-sei@cit…
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部ぎふ魅力づくり推進政策課 電話番号058-214-3637 ファクス058-214-2440 Eメールgifumiryoku-sei@city.gifu…