地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設 立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」…
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地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設 立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」…
職員でなかったときの前条第2項の規定の適用については、その再任の際現に 法人の役員又は職員でない者とみなす。 第2節 理事会 (設置及び構成…
地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設 立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」…
地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設 立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」…
条 設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届 出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 2 評価委員会は、前項…