※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第十三条 都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、 当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可…
は環境省や各都 道府県および日本哺乳類学会などの学術団体がそれぞれ独自のレッドリストを作成している。