公開条例第6条第1項各号の規定に該当する事項について審議等を行う場合は非公開とすることがある。会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。会議録の公開は、岐…
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公開条例第6条第1項各号の規定に該当する事項について審議等を行う場合は非公開とすることがある。会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。会議録の公開は、岐…
公開条例第6条第1項各号の規定に該当する事項について審議等を行う場合は、非公開とする場合がある。)その他 特にありません事務局 担当課名まちづくり推進部…
公開条例第6条第1項各号の規定に該当する事項について審議等を行う場合は非公開とすることがある。会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。会議録の公開は、岐…
保に関する事項 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 委員任期 令和6年5月1日から令和9年4月30日までの3年間委員数(定数) 15人(15) <男…
公開条例第6条第1項各号の規定に該当する事項について審議等を行う場合は非公開とすることがある。)その他 特にありません事務局 担当課名まちづくり推進部空…
定に関する事項 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項 委員任期 令和4年11月15日から令和7年11月14日までの3年間委員数(定…
公開条例第6条第1項各号の規定に該当する事項について審議等を行う場合は非公開とすることがある。会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。会議録の公開は、岐…
読んでわかる。 ・各号の2、3ページ(市政お知らせ)に掲載されている情報は、文字量が多く、余白が少ないため、メリハリをつければ良いのではないか。 (7月15…
に関すること。 前各号に掲げるもののほか、条例の実施に関すること。 委員任期 令和5年8月1日から令和7年7月31日までの2年間委員数(定数) 3人(3…
じた者 (5)前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 3.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。…
た書類 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類 (使用許可の申請等) 第3条 自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」…
の職員 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と…
の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期…
ること。 2 前項各号に掲げる事項については、審査部会の決議又は意見をもって審議会の決議又は意見とする。 (委任) 第6条 この要綱に定めるもののほか、審…
係を有する者は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という…
こと。 (7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項について調査し、又は市長に意見を具申し、若しくは報告すること。 (委員の公表) 第3条 委員の氏名及び…
た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
規定する委員は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める人数の範囲内で委嘱し、又は任命する。 (1) くらしの安全を推進する活動を行う市民団体を代表する者 9人…
理事長は、第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第13条に規定する 理事会の議を経なければならない。 3 副理事長は、法人を代表し、理…
た者 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間…