諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用す…
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諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用す…
により、 第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなけ ればならない。 3 (1) 広報の位置づけと これまでの取組…