ること。 前各号に掲げるもののほか建築指導に関すること。 指導係 主な業務庶務、統計、証明、報告、概要書の閲覧、建築基準法に基づく許可・認定、道路位置…
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の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの 共同住宅で階数が3以…
第30条第1項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、許可を受けなければなりません。取扱窓口及び時間 建築指導課 平日:午前8時45分~午後5時3…
状況報告書 上記に掲げるもののほか、建築基準法施行規則で定められた図書が必要です。 手数料 各種申請手数料一覧 手続きの根拠規定(条例等) 建築基…
次に掲げる額を合算した額(注1) 設計変更(注2) 上記金額の10分の1 次に掲げる額を合算した額(注1) 区域編入 …