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用 する、いわゆる職印により顕出された印影であって、文書が当該弁護 士によりその職務上真正に作成されたことを認証する意義を有するも のであり、「事業を営む…
通知者官職 印 第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。 工事監理者…