※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第2項) (ウ) 延床面積が500平方メートルを超える事務所または小売店舗でありかつ多量排出事業者が占有する建築物 ※多量排出事業者とは、事業系一般廃棄物の…
業の用に供する部分の延床面積が 500㎡を超える事務所又は小売店舗 であって、かつ、多量の一般廃棄物を排出する事業者が占有し、又は所有 する建築物 …
業の用に供する部分の延床面積が 500㎡を超える事務所又は小売店舗 であって、かつ、多量の一般廃棄物を排出する事業者が占有し、又は所 有する建築物 …