化施設。 ※ただし、緑地以外の環境施設または太陽光発電施設と重複する土地(緑地)及び建築物屋上等緑化施設については、その面積にかかわらず敷地面積の5%まで…
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一日から施行する。ただし、様式第一から様式第四までの改正規定の適用に関 しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 附 …
以上の割合とする。ただし、 規則第四条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第一号トに掲げる施設 と重複する土地及び規則第三条に規定する建築物屋上等…
号を記載すること。ただし、法第8条第1項の規定による変更の届出の場合には、その変更に係る施設に対応する変更前の施設があるときは当該変更前の施設の届出済の番号を記…
号を記載すること。ただし、法第8条第1項の規定による変更の届出の場合には、その変更に係る施設に対応する変更前の施設があるときは当該変更前の施設の届出済の番号を記…
なければならない。ただし、当該 特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基 づき大気又は水質に係る公害の防止につ…