を除く)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの 噴水、水流、池その他の修景施設 屋外運動場 広場 屋内運動…
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設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生 活環境の保持に寄与するもの 二 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面…
造業等に係る工場又は事業場) 1-1-1-2 製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)とは、規則第 2条による生産施設を設置して製造…
対象となる工場または事業場(以下、「特定工場」という。)の範囲 業 種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業 規 模 敷地面積が…
造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。) の環境施設のうちその面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」とい う。)が百分の十五以上にな…
の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査するこ とにより行なう。 4 第一項の工場立地に伴う公害の防止に関す…
業種に属する工場又は事業 場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に 変換するものとする。 第二条 法第六条第一…