限る。以下、建築物屋上等緑化施設)とする。 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に…
ここから本文です。 |
場合 は建築物屋上等緑化施設であって ・外側にある各 緑 工場又は事業場の周辺の地域の生 樹木の幹を直 活環境の保持に寄与するもの 線で結んだ線…
条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面 積に緑地面積率を乗じて得た面積の百分の二十五の割合を超えて緑地面積率の算定に 用いる緑地の面積に算入する…
条に規定する建築物屋上等緑化施設はそれ以外の緑地と区別して記載すること。 3.法第6条第1項の規定による新設の届出の場合は、1欄から9欄までのすべての欄…
条に規定する建築物屋上等緑化施設はそれ以外の緑地と区別して記載すること。 3.法第6条第1項の規定による新設の届出の場合は、1欄から9欄までのすべての欄…
は建築物等の施設の屋上等で、工場 周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理されたものをいいます。プランターに 植えられた樹木や草花は、緑地には含みま…
限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。 一 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生 …
れた土地又は建築物屋上等緑化施設を いう。この場合樹木の生育する土地については、当該土地又は建築物屋上等緑化 施設(その一部に緑地以外の環境…
する土地及び建築物屋上等緑化 施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50に相当する数値を上 限として緑地の面積に算入することができ…