辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの 噴水、水流、池その他の修景施設 屋外運動場 広場 屋内運動施設 教養文化施設 雨水浸…
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辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがないものに限る。) 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合。(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う…
及び周辺の環境の 保持に支障があると認めるときは、届出をしたものに対し、勧告及び変更命令を行います。 特定工場となる場合も含む。)を行う場合 製造業(…
活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものとして生 産施設から除くものとは、用役施設であって主に自家用の電気を発電する…
その地域の生活環境の保持に も寄与するよ うに行うものとする。ただし、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条の 二第一項の規定に基づき市町村準則が定…
設置費用 円 維持管理費用 円 うち届出者の負担費用 設置費用 円 維持管理費用 円 隣接緑地等の配置に関する概略図その他の説明 備考 1…
設置費用 円 維持管理費用 円 うち届出者の負担費用 設置費用 円 維持管理費用 円 隣接緑地等の配置に関する概略図その他の説明 備考 1…
周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理されたものをいいます。プランターに 植えられた樹木や草花は、緑地には含みません。 ○環境施設 緑地…
辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを 除く。) (緑地) 第三条 法第四条第一項第一号の緑地は、次の各…
地域の生活環境の 保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷 地面積に対する割合に関する事項 二 環境施設及…