買受人は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定 する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号か…
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買受人は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定 する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号か…
受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第…
受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額 を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第…
受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第 1…
わず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければ ならない。ただし、第7条の3第1号から…
定により、契約単価に予定数量を乗じて得た金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第7条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達したとき。 …
定により、契約単価に予定数量を乗じて得た額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 …
を問わず、契約単価に予定数量を 乗じて得た額の10分の2に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第7条の3第1号から…
わず、契約 単価に予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな らない。ただし、第15条の3第1号か…
定により、契約単価に予定数量を乗じて得た金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第7条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達したとき。 …
定により、契約単価に予定数量を乗じて得た額が2分の1以下に減少したとき。 売買(単価) (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以…
を問わず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 2 に相当す る額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 7 条の…
わず、契約 単価に予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな らない。ただし、第15条の3第1号か…