ときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。 (燃料の納入の中止) 第…
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ときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。 (燃料の納入の中止) 第…
は、契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼした ときは必要な費用を負担しなければならない。 (秘密の保持) 第6条 受注者は、この契…
人とが協議の上、この契約単価を変更することができる。 (売払人の契約解除権) 第7条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約…
前項の損害金の額は、契約単価に当該遅延物品の数量を乗じて得た額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2…
ときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。 (燃料の納入の中止) 第…
ときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。 (燃料の納入の中止) 第…
は、納入期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。 (秘密の保持) 第6条 受注者は、この契…
は、納入期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。 (秘密の保持) 第6条 受注者は、この契…
人とが協議の上、この契約単価を変更することができる。 (売払人の催告による解除権) 第7条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期…
人とが協議の上、この契約単価を変更することができる。 (売払人の催告による解除権) 第7条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期…
受注者とが協議の上、契約単価を変更することができる。 (発注者の催告による解除権) 第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当…
受注者とが協議の上、契約単価を変更することができる。 (発注者の催告による解除権) 売買(単価) 第12条 発注者は、受注者が次の各…
するか否かを問わず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 2 に相当す る額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第…