用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著し く不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置 …
ここから本文です。 |
用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著し く不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置 …
6 号に規定す る労働者(以下「労働者」という。)の労働環境について確認する必要があると認める場合は、 受注者に対してこの契約に係る労働環境についての確認を…