代金につき、遅 延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払い…
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代金につき、遅 延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払い…
難であると見込まれる日数等を 考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由によ…
難であると見込まれる日数等を 考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由によ…
難であると見込まれる日数等 を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長) 第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事…
た額に つき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」…
の期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政 府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。…
代金につき、遅 延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払い…
当料金×日割計算対象日数÷ 検針期間の日数とする。 (8) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者による協議のうえ定めるものとする。 …
代金につき、遅 延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払い…
契約金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に 関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。…
契約金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延 防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。…
代金につき、遅 延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払い…
契約金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅 延防止法」という。…
の期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政 府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。…
当料金×日割計算対象日 数÷検針期間の日数とする。 (8) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者による協議のうえ定めるものとする。 -…
賃貸借料は、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。ただし、その合計金額が月額賃貸借料に不足する場合は、 その金額を開始する月の賃貸借料に加算して支払…
難であると見込まれる日数等 を考慮しなければならない。 (設計業務の中止) 第20条の3 天災等であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、…
契約金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅 延防止法」という。…