建築物等 における木造化(注 1)、内装等の木質化(注 2)及び木製品の導入等を推進することにより、木材の利用拡大を 図るために必要な事項を定めるものである…
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建築物等 における木造化(注 1)、内装等の木質化(注 2)及び木製品の導入等を推進することにより、木材の利用拡大を 図るために必要な事項を定めるものである…
公共建築物等における木造化(注 1)、内装等の木質化 (注 2)及び木製品の導入等を推進することにより、木材の利用拡大を図るために必要 な事項を定めるもので…