出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的景観保存計画書』に位置づける「重要な構成要素」…
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出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的景観保存計画書』に位置づける「重要な構成要素」…
出る必要があります(文化財保護法第 139条)。 ※現状変更等の届出が必要となる対象は「文化的景観保存計画書」で位置づける「重要な構成要素」です。 …
文化的景観は、文化財保護法で「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできない…
観です。平成16年の文化財保護法の改 正に伴い、新たな文化財として位置づけられ、国はその中でも特に重要なものを、「重要文化的景観」と して選定します。 …
状を変更したいので、文化財保護法第139条第1項の規定により、関係書類を添付し、下記のとおり届出します。 記 1 重要文化的景観の名称、及び重要な構…
意義は大きい。 文化財保護法による文化的景観は、「地域における人々の生活や生業及び当該地域の風土により 形成された景観地」と定義されており、人々の営みによ…
象となる。このため、文化 財保護法第 136条及び第 139条に基づき、所有者又は権限に基づく占有者(以下、「所有者等」と いう)は文化庁長官に対して届出を…