る場合は、行為の30日前までに文化庁長官に届け出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的…
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る場合は、行為の30日前までに文化庁長官に届け出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的…
場合は、行為の 30日前までに文化庁長官に 届け出る必要があります(文化財保護法第 139条)。 ※現状変更等の届出が必要となる対象は「文化的景観保存計…
うとする日の 30日前まで。 ※1)「滅失」とは、文化財としての価値が消失する程度の破損を指す。「き損」とは、文化財としての価値を 著しく減じる程…