※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
注した業務において、文化施設(歴史・人文系公共施設)で、重要文化財等の適切な公開機能を有する公開承認施設(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条に規定…
市 建築物 (六 文化施設)博物館、美術館又は図書館 0 21 14 可児市 建築物 (七 官公庁施設 )国等が設置する施設で不特定かつ多数の者の…