福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。また、申請日より概ね3か月以内に作成されたものが有効です。 (2)精神障がいを理由とする…
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福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。また、申請日より概ね3か月以内に作成されたものが有効です。 (2)精神障がいを理由とする…
ビス等の内容 初診日において国民年金(第1号被保険者)に加入している人が、一定の障がいの状態になり、かつ一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年…
紹介状をお持ちでない初診の方は、7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己負担…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
紹介状をお持ちでない初診の方は、原則7,700円を選定療養費として自己負担していただきます。 [福祉医療費受給者証(子ども、ひとり親家庭等)をお持ちの方も自己…
師の手帳用の診断書(初診日から6ヶ月以上経過したもの)または精神障がいを理由とする障害年金証書の写し、障害年金振込み通知書、通知書の写しのうち一通 写真(1枚…
(か)きます。 (初診料(しょしんりょう)(お金(かね))がいります。) 開(あ)いている時間(じかん)が診療所(しんりょうじょ)で違(ちが)います。行(い…
す。障がいの程度 初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に国民年金法で定められた1級または2級の状態にある、または障害認定日に1級または2級に該当しな…
(夫)でその期間内に初診日があり現在障害基礎年金1級・2級に相当する人に支給されます。対象者 次の1.または2.に該当する人で国民年金に任意加入していなかっ…
入(はい)ってから、初診日(しょしんび)がある月(つき)の2か月前(げつまえ)までに、保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を払(はら)った月(つき)と免除(め…