より条例で 定める下宿営業の施設の構造設備の基準 は、第1項第3号及び第4号の規定を準用す るほか規則に定めるものとする。 (緩和規定) 第3条 公…
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同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。) 等については、健康増進法の規定の一部を適用しないものとすること。(第40条関 係)…
第4項に規 定する下宿営業を除く。)をいう) (イ)ちゆう房施設 (ロ)洗濯施設 (ハ)入浴施設 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条…
二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施 設であって、次に掲げるもの イ ちゅう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設 六十…
同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除 く。)の場所を除く。)、旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊 の用に供する個室に限る。…