第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 1)-3 補助対象経費・補助率・補助限度額・補助期間 ※①、②共通し、補助対象経費は消費税や共益費等を除…
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第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 1)-3 補助対象経費・補助率・補助限度額・補助期間 ※①、②共通し、補助対象経費は消費税や共益費等を除…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者 (7) 法令等に違反する活動又は公序良俗に反する活動を行っていない者 (8) 宗教的又は政治的な…
第 5 項に規定する性 風俗関連特殊営業を行っていない者 (7) 法令等に違反する活動又は公序良俗に反する活動を行っていない者 (8) 宗教的又は政治…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの (奨励金の額) 第4条 奨励金の額は…
第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの (4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団 …
第 5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。 (補助対象事業) 第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象…
第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者ではな いこと。 (4) 各種法令(食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法、著作権法、不正競争防止法、個人 …
5項に規定す る性風俗関連特殊営業の用に供するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他これらに類するもの …
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以 下「暴力団対策法」…
同条第5項に規定する性風俗関連特 殊営業を行っていない者
第5項に規定する 性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、集団的又は常習的に暴力的不法行為 を行うおそれのある組織の事務所など公序良俗に反する業等の用に供…
□キャバレー、性風俗関連特殊営業施設など(料理店は除く。) □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他これらに類する…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当と認める者 (補助対象経費) 第…
第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。 (3)(申告者が資本若しくは出資を有する法人である場合、)申告者は、資本金の額若しくは出資金の…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営 業の用に供するもの 2 キャバレー 3 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する もの 4 ボ…
2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類する ものを除く。 第3条(参加申込みまたはAPの設置) (1)本事業へ参加…
第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものではない。 □ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下…
第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。 (3)(申告者が資本若しくは出資を有する法人である場合、)申告者は、資本金の額若しくは出資金の…
条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 11項に規定す る特定遊興飲食店営業その他これらに類する用途 (イ) 岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関…