出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
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出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
本サービス費や加算の算定要件を満たすこと ができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔 軟な取扱いを妨げるものではないことを申し…
示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。 詳細については、関連の告示等を御確認ください。 社保審-介護給付費分科会 第199回(R3.1…
示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。 詳細については、関連の省令・告示等を御確認ください。※通知以下の改定事項は現時点の案。 ※各改定…
本サービス費や加算の算定要件を満たすこと ができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔 軟な取扱いを妨げるものではないことを申し…
、処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加えて⑧の要件を、処遇改 善加算Ⅱロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当たって は、処遇改善加算Ⅱイの算定要…
・単位数の変更 ・算定要件の見直し 「ヤングケアラー等の多様な課題への対応を促進する観点を追加・修正」 ・報酬区分を新設 ・算定要件の見直し 「中山間…
対策向上加算(Ⅰ)の算定要件は下記①~③のとお りであり、高齢者施設等感染対策向上加算向上加算(Ⅱ)の算定要件は 下記④のとおりである。このうち、②について…
出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
本サービス費や加算の算定要件を満たすこと ができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔 軟な取扱いを妨げるものではないことを申し…
ビス利用支 援費の算定要件を満たしていること。 b 当該指定特定相談支援事業所に配置される主任相談支援専 門員により、相談支援員に対して指導及び助言が行…
認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあ っては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が 50%以上、加算(Ⅱ)にあっては 認知症高齢者の日常…
支援利用 援助費の算定要件を満たしていること。 b 当該指定障害児相談支援事業所に配置される主任相談支援専 門員により、相談支援員に対して指導及び助言が…
ける特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進す る観点等から見直しを行う。 【単位数】 <現行> <改定後> 特定…
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであるため、賃金改善 額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対…
。 (答) 算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については以下のとおり。(前々年 度には対応実績がなかったものとした場合) 前年度 4 …
おむね1名 ② 算定要件となる看護職員の人数の取扱い (一) 配置が必要な看護職員の1月間の延べ人数の算出方法 医療的ケア児1人につき医療的ケア区分…
対策向上加算(Ⅰ)の算定要件は下記①~③のとお りであり、高齢者施設等感染対策向上加算向上加算(Ⅱ)の算定要件は 下記④のとおりである。このうち、②について…
、処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加えて⑧の要件を、処 遇改善加算Ⅱロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当 たっては、処遇改善加算Ⅱイの算定要…
と。 ⑸ 加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数につい あること。 また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービ ス提…