降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 また、年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り 扱いが変わるものや年度実績に関するもののみ…
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降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 また、年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り 扱いが変わるものや年度実績に関するもののみ…
降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、12 月に開始する場合、体制届は12月1日異動と…
なされた 場合には翌々月から算定を開始することができます。 共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、12月 に開始する場合、体制届は12月1日異動とし、…
なされた 場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 2 届出事項の公開 届出事項については、都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67 号…
降になされた場合には翌々月から、算定を開始する ものとすること。 ⑸ 前年度 1 年間の実績等を踏まえて届け出る加算等の算定の開始時 期 生活介護、…
降になされた場合には翌々月から、算定を開始する ものとすること。 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、令和8年6月以降に指定を受ける事業 所に…
なされた 場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、令和8 年6月以降に指定を受ける事業所におい…
なされた場合に は翌々月から算定を開始することができます。 加算等が算定できない状況が生じた場合、または加算等 が算定できなくなることが明らかな場合は、速…
降になされた場合には翌々月 から算定を開始することができます。 年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り扱いが変わる ものや、年度実績に関するもののみとな…
降になされた場合には翌々月 から算定を開始することができます。 年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り扱いが変わる ものや、年度実績に関するもののみとな…
降に届け出た場合には翌々月から算定することが可能となる。このため、 当該算定可能時期にならい、応急的な報酬単価の適用対象外となる。 ②月途中で加算の…
なされた 場合には翌々月から算定を開始することができます。 共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、8月に 開始する場合、体制届は8月1日異動とし、変更…
なさ れた場合には翌々月から算定を開始すること ができます。 届出について 1 2 2023/7/4 2 GIFU CITY 加算等が算定でき…
降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り扱いが変わる ものや、年度実績に関するもののみとな…
支払があった 月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ て2年間保存することとする。 このため、令和8年度の実績報告書の…
支払があっ た月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併 せて2年間保存することとする。 このため、令和8年度の実績報告書の…
申請が行われた場合は翌々月1日から、1年間を利用期間とする。利用期間 が満了する月の 20 日までに解約申請を行わない場合、利用期間は自動的に1年 間更新さ…
の支払いのあった月の翌々月まで に実績報告書を提出しなければなりません。 例) 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いのため、2か月後の…
降になされた場合には翌々月から、算 定を開始するものとすること。 ただし、令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、 前記にかかわらず、同年…
は、利用 開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当 該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定できない。 …