53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号…
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53条第1項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正について 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号…
る指定事項 ・船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査の基準を満たすこと ・空重量が 3tを超えない範囲の重量とすることが望ましく、あわせ…
機械など 3種 船 舶 舶 ボート、漁船、貨物船など 4種 航 空 機 飛行機、ヘリコプターなど 5種 車 両 …
電気、ガス、病院 船舶、港湾整備、市場等 ■事業運営は利用者からの料金収入により運営費用を賄う 「独立採算制」(地方公営企業法第17条の2第2項) 地方…
用に供する輸送手段(船舶、車両、列車等)の新造若しくは改造又は観光 に関連する施設(宿泊施設、飲食施設等)の新築若しくは改装において、設計施工 又は設計の実…
装置 ③ 3 船 舶 4 航 空 機 5 車両及び 運搬具 17 事業所用家屋の所有区分 18 備考(添付書類等) 該当する項目に〇を付けて…
・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する 営業者を除く。 受講した講習会 都道府…
項 に 掲 げ る 船 舶 に 備 え 付 け る 医 薬 品 そ の 他 の 衛 生 用 品 の 数 量 を 定 め る 告 示 の 一 部 を 改 正 …
・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する 営業者を除く。 受講した講習会 都道府…
・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する 営業者を除く。 受講した講習会 都道府…
・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造す る営業者を除く。 受講した講習会 都道府県知事等の講習会 (適正…
・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する 営業者を除く。 受講した講習会 都道府県知事等の講習会 (適正…
・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する 営業者を除く。 受講した講習会 都道府…
除く)、車検手続き、船舶検査手続き、 高圧ガス容器登録及び本仕様で示された機能を十分満足する機器の調整、その他の費 用は受注者の負担とする。 (2)改造…
浮標等 船舶 工作物 建物 立木竹 土地 合計 事業用資産 区分 生活インフラ・ 国土保全 教育 福祉 環境衛…
電気、ガス、病院 船舶、港湾整備、市場等 ■事業運営は利用者からの料金収入により運営費用を賄う 「独立採算制」(地方公営企業法第17条の2第2項) 地方…