な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差 し支えない。 ・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常 …
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な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差 し支えない。 ・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常 …
な方法により算出し、賃金改 善額を算出することとしても差し支えない。 ・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常 …
な方法により算出し、賃金改 善額を算出することとしても差し支えない。 ・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常 …
目として月額 での賃金改善額の記載を求めることとする。 ② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善) 令和6年5月 31日時点で現…
、処遇改善加算による賃金改善額を含む金額で判断すること。 算定対象月 (d) ※通常は令和7年4月~令和8年3月 加 算 率 (c) 令和7年4…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
、処遇改善加算による賃金改善額を含む金額で判断すること。 算定対象月 (d) ※通常は令和7年4月~令和8年3月 加 算 率 (b) 令和7年4…
、処遇改善加算による賃金改善額を含む金額で判断すること。 算定対象月 (d) ※通常は令和7年4月~令和8年3月 加 算 率 (c) 令和7年4…
処遇改善加算等の額を賃金改善額として認めて差し支えな いものとする。 ② 実績報告書の取扱い ①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
た処遇改善加算の額を賃金改善額として認めて差し支えないもの とする。 ② 実績報告書の取扱い ①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
た処遇改善加算の額を賃金改善額として認めて差し支えないもの とする。 ② 実績報告書の取扱い ①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年…
を取得している ・賃金改善額の見込が、ベースアップ等加算の見込額を上回ること ・賃金改善の合計額の3分の2以上は、介護職員等のベースアップ等(基本 給又は…
示改正】 ・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」と するルールは維持した上で、 ・「…