ない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1 項に規定する風俗営業に係るもの (2) 風俗営業…
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保全の観点から、風俗・遊戯施設、倉庫・工場施設等、建築物 の用途制限を定める。 その他当該区域 の整備、開発及 び保全に関する …
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 (2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動であるとき。 (3) 参加費その他これに類す…
付特殊浴場 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第 2 条第 6 項第 1 号に規定するもの 9 上記1から8までに分類することが困難なもの…
)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第 1項に規…
の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、又はそのおそれがあると認めら れる団体 (2) 前号に掲げる団体を構成員に含む団体その他同号に掲げる団体と密接…
② 周囲の善良な風俗を害するような彫刻、絵及び模様を施されていな いこと ③ 照明設備は、きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、移動する もの、サー…
ない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1 項に規定する風俗営業に係るもの (2) 風俗営業…
② 周囲の善良な風俗を害するような彫刻、絵及び模様を施されていな いこと ③ 照明設備は、きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、移動する もの、サー…
の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(以下「公序良俗違反行為」という。) を行い、又は過去に公序良俗違反行為を行ったこと等により、公序良俗違反行為を行うお …
-1-三 善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を営業の施設に掲示 し、又は備え付けていないこと 令 3-一 善良な風俗が害されるような…
宅地の整備に向けて、風俗・遊 戯施設、倉庫・工場施設などの建築物等の用途の制限、建築物 の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度、 建築物等…
ない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1 項に規定する風俗営業に係るもの (2) 風俗営業…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第 1項に規…
に公の秩序又は善良の風俗に反する行為(以下「公序良俗違反行為」という。)を行 い、又は過去に公序良俗違反行為を行ったこと等により、公序良俗違反行為を行うおそれ…
公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。 エ 政治又は宗教を宣伝する内容が含まないこと。 オ 差別的又は暴力的な行為を助長するおそれがないこと。 …
公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがある事業 イ 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動(以下「宗教活動等」という。)を目 的とする事業 …