同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの □倉庫業…
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同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの □倉庫業…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものではありません。 □ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
物 □キャバレー、性風俗関連特殊営業施設など(料理店は除く。) □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの …
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものではない。 □ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法…
条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。 (3)(申告者が資本若しくは出資を有する法人である場合、)申告者は、資本金の額若しくは出資金の額…
物 □キャバレー、性風俗関連特殊営業施設など(料理店は除く。) □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの …