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再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること。(一戸建て住宅の場合) その他措置(1つ以上) 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置 …
に掲げる式により基準一次エネルギー消費量を算定する方法(以下「簡易な算定方法」という。)による場合の手数料の額は、一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の表に掲げる…