別添1 衛生検査所指導要領 第1章 総論 第1節 目的 本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を医…
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別添1 衛生検査所指導要領 第1章 総論 第1節 目的 本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を医…
点がわかりやすいよう下線を引いてください。 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本) 前回の認定書綴り(原本) 固定資産税の特…
立行政法人法(抄)※下線、太字は事務局による (役員の報酬等) 第四十八条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第五…
正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「追加条」という。)を加える。 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加条を除く。)を加える。 改正後 改…
等中等教育局長通知 下線は筆者) 「与える」教育から 「応じる」教育へ 「類」に応じる指導・支援から 「個」に応じる指導・支援へ 5 時間(年齢) …
、英字を小文字にして下線を引いて下さい。(例:a、b、c) …
注意(取消線部削除、下線部追 加): <B 細胞性非ホジキンリンパ腫> 7.5 維持療法に用いる場合は、臨床試験に組み入れられた患者の組織 型等につ…
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改め る。 改正後 改正前 (適正な支払) 第12条 (略) 2…
立行政法人法(抄)※下線は事務局による (中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等の特例) 第七十八条の二 公立大学法人は、次の各号に掲げ…
新旧対照表 (下線は改正部分) 改 正 後 改 正 前 医 政 発 052 8 第 4 号 令 和 3 年 5 月 28 日 医 政 発 100 …
中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目(以下「移動別表細 目」という。)に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細 目(以…
援を推進する。 ※下線・強調は引用者において追加。 第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 2.地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応 …
」新旧対照表 (下線は改正部分) 改 正 後 改 正 前 放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針 1.・2. (略) 3. 退出基準…
)新旧対照表 (下線の部分は改正部分) 改正後 改正前 【各論】 【各論】 A2-5 要配慮個人情報を取得する場合には、原則として、あらか…
施設に記載されている下線の表示は、「指定管理者(管 理代行者含む)」が管理する施設を示しています。(施設の 一部を管理する場合を含む。) ○点線の枠で表示…
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合…
立行政法人法(抄)※下線は事務局による (中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等の特例) 第七十八条の二 公立大学法人は、次の各号に掲げ…
康 P79 目次(下線部分をクリックすると該当ページに移動します。) 医療 P82 高齢者・障がいのある方 P85 障がいのある方への理解・配慮 P88…
新旧対照表) (下線は改正箇所) 新 旧 第1 (略) 第1 (略) 第2 容器等への符号等の記載(法第52条第1項等) 第2 容器等への符号等…
対照表 (下線の部分は改正部分) 改正後 改正前 II 用語の定義等 2.個人識別符号(法第2条第2項) II 用語の定義等 2.…