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な応急措置(2号)、仮設建築物。(3号) 都市計画事業等により開発行為が行われた区域内で行うもの。(4号、施行令第34条) 通常の管理行為、軽易な行為(第5…
該当します。 仮設建築物 既存の建築物の敷地内において行う附属建築物の建築 10平方メートル以内の増改築 市街化調整区域における日常生活に必要な物品…