れる場合にあっては、各々の形状、色彩、意匠等の調和が図られているもの 夜間に表示又は掲出が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周辺…
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れる場合にあっては、各々の形状、色彩、意匠等の調和が図られているもの 夜間に表示又は掲出が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周辺…
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定…
路線の起点及び終点がそれぞれ法第3条各号に規定する道路に連絡する道路であること。 公共施設その他の公益的施設(以下「公益施設」という。)の相互間を連絡する道路…