者等の役務提供先で、公益通報者保護法が規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、同法が定める処分・勧告等の権限を有する市の行政機関に対して…
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者等の役務提供先で、公益通報者保護法が規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、同法が定める処分・勧告等の権限を有する市の行政機関に対して…
通報対象事実(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。) 人の生命、身体、財産その他の利益の保護に重大な影…