の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合に限る。)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。) 一般財団法人日本建築防災協会が発行…
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の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合に限る。)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。) 一般財団法人日本建築防災協会が発行…
・・・地域地区,敷地面積等 建築物に関する事項・・・主要用途,建築面積,延べ面積,高さ等 図面・・・付近見取図,配置図 閲覧方法 当課へお越しのうえ…
率とは、建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことをいいます。この容積率は、用途地域の種別や性格を考慮して定められており、その地域内の過…
蔽率とは、建物の建築面積(※1)の敷地面積に対する割合のことをいいます。この建蔽率は、用途地域ごとに定めて、その地域内の敷地に一定以上の空地を確保することにより…
率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の床面積を算入しないことができます。低炭素建築物新築等計画の認定申請 都市の低炭…
く)に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの 共同住宅で階数が3以上のもの 増築又は改築については、…
さ16m以下かつ延べ面積300平方メートル以下の全ての木造建築物建築基準法、建築物省エネ法のその他の改正について その他の改正内容については、下記の国土交通省…
申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。 屋外広告物の許可申請手続き 関連情報 屋…
板をつける場合、表示面積の合計が10平方メートルを超えると屋外広告物許可申請が必要です。 大きさや高さなどの基準もあります。詳しくはホームページをご覧ください…
階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。) 階数1以上かつ床面積の合計5,000…
費税除く)」と「延べ面積により算出した額」のいずれか少ない金額 (詳細については、案内パンフレットをご参照ください。) 延べ面積1,000平方メートルま…
用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの 丸太組工法又は国土交通大臣の特別な認定を受けた工法でないもの 賃貸住宅(借家等)は、耐震診断につ…
大規模模様替は申請床面積の1/2により算定する。 収入証紙納付書 (Excel 66.0KB) その他の申請手数料 建築物省エネ法に基づく申請(適判・認定…
「撤去する部分の見付面積1平方メートルあたり1万円」のいずれか少ない金額 補助率2分の1 補助金の限度額上限30万円 4.申込みについて(撤去工事の契約前…
表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下の場合は、許可申請は不要です。屋外広告物の許可申請に関する主な事項 手続きの流れ 許可期間と手数料 …
当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が地階にある場合 当該用途…
部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるもの 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面積1平方メートルあたりの質量)が2キログラムを超えるもの 技…
建築物であって、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上で、専有部分の大部分が住宅として区分所有されているもの) 特定建築物(建築物の耐震改修の…